ジウマ・ロウセフ政権時の2011年に、経済活性化の臨時措置として企業側の社会保障院(INSS)への従業員給与額20.0%の納付率の免税に対して、売上の1.0%から4.5%の課税で企業負担を軽減する暫定令が開始されていた。
産業界56セクターに適用していたINSS免税措置を28セクターで解除した一方で、輸送関連セクターや履物セクター、繊維セクターで継続する象徴的な採決を昨日24日に下院議会で行われた。
INSS免税措置が継続して適用される28セクターは、2020年末まで恩恵を受ける。また今年末までディーゼル燃料に対する社会統合基金/社会保険融資納付金(PIS/COFINS)の免税も承認されたが、国庫庁にとっては30億レアルの歳入減少に繋がる。
2020年まで適用される社会保障院(INSS)への従業員給与額の納付率免税措置継続では、企業側のINSSへの従業員給与額20.0%の納付率の免税に対して、売上の1.0%の課税対象セクターは、動物性蛋白セクターのみとなっている。
また売上の1.5%の課税対象セクターとして、履物セクター並びに出版関連セクター、バス製造セクター、道路輸送関連セクター、放送・ジャーナリズム・音響・映像セクター、航空貨物・旅客関連サービスセクターとなっている。
売上の2.0%の課税対象セクターとして、道路・鉄道輸送セクター並びに地下鉄関連セクター、売上の2.5%の課税対象セクターとして、衣類・服装品セクター、皮革セクター、機械・装置セクター、医療関連機器・歯科医関連セクター、コンプレッサー関連セクター、航空機保守セクター、造船セクター、繊維・履物セクターが含まれている。
また売上の3.0%の課税対象セクターとしてコールセンターが唯一の対象となっており、売上の4.5%の課税対象セクターでは、建設業セクター並びにインフラ関連セクター、通信・情報機器セクター、電子回路設計プロジェクトセクターが対象となっている。(2018年5月24日付けエスタード紙)