憲法第37条第16項で兼職を禁ずる一般規定があるにもかかわらず、ギリェルメ・アフィフ氏は、サンパウロ州政府副知事職を辞任することなく大臣に就任できるのか? 公職に就くものには公務がある。副知事は公式の就任式を経て公職に就いた者であり、相応の報酬と職務が与えられ、知事からの命に従いそれを補佐しなければならない。したがって、州知事からの命(指名)という形式で、他の役職を兼任することも可能だという仮説が成り立つ。この条件に基づいて、実際アフィフ副知事はサンパウロ州政府の局長も兼任したことがある。副知事はさらに、知事に何らかの障害が発生した場合にその代行を務めるものであり、あたかも消防士のごとく、迅速さが求められる職種である。
ブラジル憲法では、副知事が個人的な利害を処理するために休職することを認めていない。職務を解くことができるのは、2つのケースに限られる。旅行の場合と、疾病により身体に障害が発生した場合の求職だけだ。サンパウロ州法は、立法府から許可を得た場合を除き、旅行のために副知事が州外に15日間以上滞在した場合は失職すると定めている。
連邦憲法第28条単項1では、州知事がその他の役職を兼任した場合は失職すると規定している。しかし副知事については、州局長との兼任を可能にするため、その失職の対象として含まれてはいない。だが一方で、副知事に自由に休職の権利を与え他のあらゆる職種を兼任することが認められるのでもない、つまり選挙で選ばれた副知事にはこの職場で果たすべき役割があるからだ。(2013年5月7日付けエスタード紙)
カルロス・アリ・サンドフェルド ゼツリオ・バルガス財団(FGV)法科大学教授・ブラジル公法学会(SBDP)会長