上院の経済問題担当委員会(CAE)が、24日、州間をまたぐ取引に対する商品サービス流通税(ICMS)の課徴率の変更を承認した。しかし、一部の州政府にとっては従来の税制上の優遇措置が理由となってICMSが最大の財源になっていることから、連邦最高裁判所(STF)が違憲判断を下したにもかかわらず旧来の制度を継続しようとする声も根強い。このため国会がこの優遇措置の合法化に動く場合は、サンパウロ州政府がSTFでその合法性を争う可能性がある。
CAEが今回承認したのは、北部と北東部が移出側の場合に認められる工業製品とアグリインダストリー製品のICMSの課徴率を12%から7%に引き下げることと、それ以外のケースでは7%から4%に引き下げる。本来の政府の提案は、州間をまたぐすべての取引に対して一律4%を設定するというものだった。
特定の州に対して大きな課徴率を求める変更などを加筆して法案化した後、上院本会議で票決にかけられる。
州間をまたぐ取引に関するICMSの税制改革は、企業の誘致を図る目的で、本来大きな課徴率が認められている州が課徴率を引き下げることで企業の誘致を図るというもので、結果として他の地域では投資意欲を減退させることになる。これがいわゆる税制戦争、あるいは港湾戦争と呼ばれるもので、統一的な規定を導入することで、連邦政府の観点から地域間の公正さを確保し、国家的な経済発展を阻害する州政府の減税インセンティブを回避するが目的。
ただしデルシジオ・アマラル上院議員は、最終案に対して、従来の制度で既得権を保有する州に恩恵を与える補完法案の承認まで、ICMSの新しい課徴率を適用しないとする1条を加えた。(2013年4月25日付けエスタード紙)