2012年6月20日~22日までの3日間、リオデジャネイロ市に於いて、「国連持続可能な開発会議(リオ+20)」の開催が迫ってきている25日、ジウマ・ロウセフ大統領は、4月末に連邦下院議会で承認された環境保護法(CódigoFlorestal)改正案の12項目を却下、32項目の変更をイザベラ・テイシェイラ環境相並びにぺぺ・バルガス農務開発相、メンデス・リベイロ農務相、連邦弁護庁(AGU)のルイス・アダムス長官などが同席して発表した。
テイシェイラ環境相は、連邦政府は環境保護法案の却下項目を定義するためにガイドラインを作成、○不法伐採に対する恩赦措置の禁止、○小規模農家の保護、○環境保全の責任負担、○河川流域の永久保護地区(APP)に関する条例の順守などが織り込まれている。
今回の暫定措置では、4区画(モジュール)までの敷地を所有するブラジル国内の90%に達する小規模農家が恩恵を受けることが可能となり、また、連邦政府の目的はあくまで森林及び生態系保護と持続可能な農業生産であるために、同環境相は、違法な森林伐採を行う者に対する恩赦や保護区域の縮小は実施されないと強調している。
今回の暫定令では森林伐採に対する恩赦は認められず、森林伐採者はAPPの回復を図ることが明記されており、小規模農家にとっては、回復させる必要のあるAPP面積も少なく、大規模農家ほど回復しなければならない面積が大きくなる。
例えば1モジュールまでの農家は、農地内を流れる川の幅に関係なく川の両岸5メートル幅の環境保全が義務付けされ、1モジュールから2モジュールの農家は8メートルの環境保全、2モジュールから4モジュールの農家は15メートルの環境保全が義務付けされている。
4モジュールから10モジュールの農家は、川幅が10メートルまでは20メートルの環境保全、同モジュールの10メートル以上の川幅では30メートルから100メートルの環境保全、10モジュール以上の農家は10メートルまでの川幅は30メートル、同モジュールの農家で10メートル以上の川幅は、30メートルから100メートルの環境保全が義務付けされている。(5月26日、29日付けエスタード紙)