今年初めての企業経営委員会(松永 愛一郎委員長)の労働問題研究会は、2015年1月29日午後4時から5時30分過ぎまで35人が参加して開催、初めにAbe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士は、「社内におけるソーシャル・ネットワーク使用のもたらす影響」について、会社として従業員のSNS使用について休憩時間中や終業後等でも、会社のパソコン等を利用したSNS利用の禁止が可能であり、会社のパソコンは業務使用に限定、しかし業務のために積極的にSNSを活用している場合は、SNSの業務使用と私的使用の定義を明確にして私的使用については制限が必要となる。
機密情報漏洩や会社の信用の問題からSNSの使用を制限するのであれば、業務に関する事項、業務を通じて知り得た事項について、その記載の制限を検討する必要があり、また問題が生じたときの対応方法は社内の担当窓口を設けることが重要であり、担当窓口に話したことで不利益取扱いをしないことや話した者の秘密を守ること等の会社の遵守事項を明示して、問題が生じた時には発信したSNSを確認して、すぐにプリントアウトして証拠を残しておくことなどを説明した。
Nelson Wilians & Advogados Associados のラファエル・リシニオ法人担当マネージャーは、「審議中における支払保証について - 迅速な手続き」について、法令13.043号/2014のコンセプト、労働法、保険会社並びに再保険会社による支払い保証、コスト、支払い保証と銀行ファイナンスとの比較などについて説明した。
Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士 「社内におけるソーシャル・ネットワーク使用のもたらす影響」
Nelson Wilians & Advogados Associados のラファエル・リシニオ法人担当マネージャー 「審議中における支払保証について - 迅速な手続き」

左から司会のマイア・ソアーレス氏/Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogadosのプリシーラ・モレイラ弁護士/Nelson Wilians & Advogados Associados のラファエル・リシニオ法人担当マネージャー/司会のジョゼ・アントニオ氏
