Câmara do Japão
Português
検索: OK

定款

ブラジル日本商工会議所定款

1940年5月29日設立、民事社団登録簿A-1、登録番号第9号、サンパウロ州政府官報1940年6月29日付公布

 

第一章 名称、所在地、及び目的

名称

第一条 本会議所はブラジル日本商工会議所( Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil ) と称する。

所在地

第二条 本会議所は本部をサンパウロ州首都ベラビスタ区パウリスタ大通475番地13階、郵便コード番号01311-908号に、そしてその司法区をサンパウロ市に置き、ブラジルの他の都市に支部又は代理事務所を設置する事が出来る。

目的

第三条 本会議所は次の目的を持つ。

(a) ブラジルと日本との間の経済交流、貿易の助長、並びに両国間の商工業の促進と協力。

(b) 会員の商工業活動の上での相互啓発への協力。

(c) ブラジルと日本の政府や関係機関への会員の商工業活動に関する総合的な意見の提出。

(d) 会員の商工業活動より生ずる諸問題の友誼的解決の仲介。

性格

第四条 本会議所は営利的及び政治的の目的を持たず、又、これを政治的目的の達成の為に利用しない。

事業

第五条 本会議所はその目的達成の為、次の事業を行う。

(a) ブラジルと日本間の経済交流並びに、両国間の商工活動に関する調査及び、資料の収集。

(b) ブラジル産業、経済並びに之に係わる法規の研究発表。

(c) 本会議所の目的を達成する為、全ての公共及び民間機関、団体との必要な関係の維持。

(d) ブラジルと日本の経済に付いての講演会や懇談会の開催。

(e) 機関紙の発行。

(f) 工場見学、地方産業の視察。

(g) 会員及び会員の従業員の為の各種講演会、技術研修会、及び技術競技会の開催。

(h) 会員相互の親睦に資する行事の開催。

(i) ブラジル人社会、日本人社会での慈善、教育行為を通じてする本会議所の紹介活動も含めた、本会議所の目的達成に直接、間接的に貢献するその他の事業。

施行規則

第六条 総会によって独占的に設定される理事会、監事会及び常任理事会メンバーの選挙規則を除いて、本定款の施行規則は理事会がこれを定める。

 

第二章 会 員

会員の種類

第七条 本会議所の会員は次の三種類とする。

(a) 名誉会員

(b) 正会員

(c) 賛助会員

会員の定義と資格

第八条 次が会員の定義と資格である。

名誉会員
(a) 名誉会員とは、本会議所に対する顕著な功績が認められ、理事会によって選ばれたものをいう。

正会員
(b) 正会員とは、ブラジルで、貿易、商業、工業、金融、保険、運輸、倉庫、産業組合、法律、会計事務所、その他、これに関係ある業務に従事している法人又は個人で、本会議所の目的に賛同して、それに加入しているものをいう。

賛助会員
(c) 賛助会員とは、正会員と同種の事業に日本で従事している法人又は個人で、本会議所の目的に賛同して、これに加入しているものをいう。

正会員の権利

第九条 夫々の正会員は次の権利を持つ。

(a) 総会で一票の議決権

(b) 理事、監事選挙の際に、立候補する権利。その候補者に指名される権利。その候補者を指名する権利

(c) 理事又は監事に選出される権利

(d) 部会メンバーとなる権利

(e) 委員会委員を指名する権利。委員会委員に指名される権利

会員の権利

第十条 会員は次に掲げる権利を持つ。

(a) 本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける

(b) 本会議所が主催する講演会、会合、講習会、工場見学、産業視察、その他の行事に参加する。

(c) 本会議所の施設を使用する。

(d) 前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。

(e) 本会議所の定款、規則、理事会や常任理事会の報告書、決算書及び財産目録の閲覧を求める。

会員の入会

第十一条 本会議所の正会員、又は賛助会員になることを希望する者は、二名の紹介会員と連署した所定の書類を事務局に提出しなければならない。

第十二条 入会希望者は常任理事会の承認を得て、入会金及び第一回会費の支払いを完了した後、会員としての資格を取得する。

法人会員の義務

第十三条 法人会員は入会時、或いは、その代表者の変更の都度、下記を通知せねばならない。

(a) 会社設立契約、又は現行定款、選任議事録或いは委任状に基づいた、その法人の正式代表者の氏名と肩書き、

(b) その法人の本会議所に対する代表として登録される者の氏名と肩書き。

入会金と会費

第十四条 会員は入会時又は所定の期日迄に、入会金と会費を納付しなければならない。正会員はその資本金又は事業規模に応じて会費を分担する。入会金及び会費の金額、納期、納付様式の決定は理事会の権限である。

単項

会議所への入会を申し込み、其の手続きを完了しながら、60 日を経過して入会金や会費を滞納する場合は、其の入会は無効になる。

会員名簿

第十五条 会員は全て正規の会員名簿に登録され、それには夫々の代表者の名前の他、必要事項が注記される。

会員証

第十六条 本会議所は会員に会員証を配布する。会員は退会、又は除名の場合は直ちにその会員証を会議所に返却しなければならない。退会者又は被除名者が会員証を返却しないか或いは返却を拒絶する場合は、その会員証は自動的に無効とし、会議所に保存するその旨の登録が効力を持つ。

会員の責任

第十七条 会員は単独、又は連帯たるを問わず、会議所が結んだ債務の責任は負わない。

会員の退会と除名

正会員が本会議所からの退会を希望する場合は、会議所会頭にあて、書類でその旨を、少なくとも10日の余裕を持って通知する必要がある。但し、その会員は、会議所会費を完済している必要がある。会費支払い期限後3ケ月を経過しても会費を支払わない会員に対しては、会議所はその旨を会員に伝え、警告する。そして、若し、その後、更にもう3ケ月その支払いが全然無い場合は、常任理事会の権限で、同会員を退会処分としその会員証は無効となる

第十九条 会員は正当な理由があれば会議所から除名される。

第1 項 正当な理由とは下記の行為がなされた場合をいう。

a)定款で決められた会員の責務履行を警告したにも拘らず会員がそれを履行しない場合、但し入会金、会費の滞納はこれを除外する。

b)個人会員又は法人会員の代表者が、会議所内、或いは、会議中、又は会議所での集会で会員として相応しくない行為をした場合。

c)会員又はその協力者が会議所から任命されて特定の職務を実施中にそれに不適当な行為をした場合。

d)会議所の信用、権威を失墜させる行為をした場合。

第2項 上記の事由の究明には特別に構成された調査委員会が設けられ、其の委員会の決定は常任理事会に提出され、そこで適用されるべき措置が決められる。

第3項 会員名簿から除名する場合は、該当会員に前以て書式で除名事由を伝え、15日の期間をその会員の自己弁護の為に与えるが、其の期間中に返答が無いか、又は常任理事会がその返答が不十分と判断する場合は、常任理事会の決定で、名簿からその会員名を削除し、会員証を無効とする。尚、この決定受領後15日以内であれば、該当会員は書式でそれに対する異議申し立てを常任理事会に提出する事が可能で、それを受けた常任理事会は同じく15日以内に上記決定の再審査を行う。

 

第三章 総 会

総会の種類

第二十条 総会は定期総会と臨時総会の二種類とする。

総会の決議事項

第二十一条 次の事項は総会の決議を経なければならない。

(a) 現会計年度の事業計画、収支予算並びに、その重大な変更に付いての決定。

(b) 終了会計年度の事業年度報告書、貸借対照表、収支決算書に付いての承認。及び、

(c) 理事、及び監事の選任と罷免。

(d) 定款の変更

(e) 理事会、監事会及び常任理事会のメンバーの選挙規則の承認とその変更。

総会の開催時期

第二十二条 定期総会は毎年三月末迄に開催される。

第二十三条 臨時総会は、会頭又は理事会が必要と認めた時、又は、少くとも五分の一の正会員が、全員が署名して、会頭に提出した書面で、十分な根拠に基いてその開催を申請した場合、それは開催される。

総会の招集とその主宰

第二十四条 総会は会頭、若しくは会頭代理者が招集し、議長となる。総会の招集は少なくとも開催日の10日前迄に、会議所内の眼に付く場所に公示され、且つ全会員に郵送、ファックス又は e-mail でその旨通達されねばならない。その公示には討議される議題、及び其の開催日、時間、場所を明示する必要がある。

総会の成立

第二十五条 総会の第1 回の招集では法律がそれ以上の数を要求する場合を除いて最低3分の1の数の出席で成立する、委任状による出席者も定足数に計算される。定足数不足で30分後に為される第2回招集の場合は総会は如何なる出席者数でも成立する。
然しながら理事、監事の罷免や定款の改訂、理事会、監事会や常任理事会メンバーの選挙規則の承認及び改正の決議の為の総会の成立は第2回の招集の際にも会員数の少くなくとも3分の1の出席を必要とする。

委任状による投票

第二十六条 会員は総会で、代理者により代表される事が出来る。然し、其の代理者が総会で投票の権利を行使出来るのは会員の5 名 迄で、しかも、其の代理者は会議所の正会員である事を要する。
法人会員で、本会議所に登録された代表者が出席出来ない場合は、対会議所代表者が指名した同会員企業の代理者をして、決議に参加せしめる事が可能である。

総会での決議

第二十七条 総会での決議は出席者の投票の過半数で決める。総会議長は賛否同数の際の採決権を持つ。総会開催の際は、総会秘書役は決議内容を総会議事録として作成し登記しなければならない。

 

第四章 会議所の運営

構成

第二十八条 本会議所は理事会、常任理事会及び監事会によって運営される。

単項

理事会、常任理事会及び監事会のメンバーは職権の乱用と会議所の目的からの逸脱行為の場合を除いて、会議所の社会的責務に対し、単独,連帯、付帯的の何らの義務も負わない。

第二十九条 本会議所は理事会の推薦により一名の名誉会頭と複数の顧問を置く事が出来る。

 

第五章 理 事 会

理事会の構成

第三十条 理事会は最大六十名の理事により構成される。

理事の資格

第三十一条 理事会のメンバーは本会議所の正会員である個人又は法人である事を要する。

理事の選任と罷免

第三十二条 理事は総会により選任、又は罷免される。

理事の選任要領

第三十三条 総会が理事を選任するが、その選任要領は本定款第六条に基づいて、特別規則で規定される。理事に欠員が生じた場合には、補欠がその空席を補充する。

理事の任期

第三十四条 理事の任期は常に一月一日から二年間で、再選任が許される。空席に選任された補欠の任期は、前任者の任期残存期間である。

理事会の任務と権限

第三十五条 理事会の権限は次の通りである。

(a) 会頭から提出された事項を検討する。

(b) 理事の中から常任理事会メンバーを選出する。

(c) 下記の事項を審議して決定する:

1. 総会から提案された事項、但し、本定款或いは法律に反す提案は除外。

2. 総会での決議の為に提出される計画及び報告書。

3. 定款、規則の変更に対する提案。

4. 入会金、会費の設定、及びその基本的な変更に係わる事項。

5. 部会、委員会の創設又は廃止の承認。

6. 常任理事会からの提案事項、但し、本定款或いは法律に反する提案は除外。

理事会の招集

第三十六条 理事会は通常6ケ月毎に開催されるが、臨時理事会は会頭又は会頭代理者が必要と認めた時、或いは最小限10名の理事が要求した場合に、会頭又は会頭代理者が招集して、これを主宰する。

理事会での投票権

第三十七条 理事会に出席した理事はその決議に際し一票の投票権を持つ。

理事会の成立及びその決議

第三十八条 理事会の成立には第1 回の招集では理事の過半数の出席が要求されるが、その30 分後の第2 回招集では如何なる数の理事の出席でも成立する。
尚、理事会社の対会議所代表者がその会議に出席出来ない場合は、同人が指名した同理事会社の代理者を出席せしめ、その決議に参加させる事が出来る。
理事会は出席者の過半数の票の取得で事を決議する。投票での可否同数の場合は議長が採決票を持つ。
理事会開催の際は、会議の議長と秘書役が署名した議事録が作成され登記されねばならない。

理事の報酬

第三十九条 理事は無報酬である。

 

第六章 監 事 会

監事会の構成

第四十条 監事会は三名の監事と三名の補欠で構成される。

監事の資格

第四十一条 監事会のメンバー及び補欠は個人正会員か、又は法人正会員の本会議所に登録された代表者個人でなくてはならない。

監事の選任と罷免

第四十二条 監事及び補欠は総会がこれを選任し、罷免する。

監事の選任要領

第四十三条 総会が監事及び補欠を選任するが、その選任要領は特別規則で決められる。監事職に空席が生じた場合も同特別規則に従って補欠がそれを代替する。

監事会の招集

第四十四条 監事会は監事三名の中から議長と書記を選出する。 その会合は選任された議長が招集して通常三ケ月毎に開催されるが、必要ある場合は何時でも臨時に開催が可能である。

監事の権限

第四十五条 監事の権限は次の通りである:

(a)本会議所の業務、財産状況及び会計の監査。

(b)定期総会に対し、年次事業報告書、及び決算書に関する意見書の提出。

(c)必要な場合、理事会や常任理事会に出席して、その職責に係わる事項に付き意見を表明する。

監事の任期

第四十六条 監事及び補欠は常に一月一日から起算してニケ年の任期で再選が許される。

空席に選任された補欠の任期は前任者の任期残存の期間である。

監事の報酬

第四十七条 監事及び補欠は無報酬である。

 

第七章 常任理事会

常任理事会の構成

第四十八条 常任理事会は十三名のメンバー、即ち一会頭,四副会頭と八専任理事で構成され、又全員は常任理事とも称される。

常任理事会の目的

第四十九条 常任理事会は本会議所の業務執行の最高機関であり、本会議所を迅速且つ円満に運営する責任を持つ。

常任理事の選出要領

第五十条 常任理事は理事会によって本理事会のメンバー、即ち、その個人正会員、或いは、法人正会員の場合は本会議所に登録された代表者の中から選出される。その選出の要領は特別の規則で決められる。
常任理事に欠員が生じた場合も同じ規則に基づいて代替者が選出される。

常任理事会の招集

第五十一条 常任理事会は通常毎月一回、そして臨時常任理事会は、会頭が必要と判断した場合、会頭がこれを招集して開催する。

常任理事会での投票権利

第五十二条 常任理事会に出席した常任理事は、その会議での決議の際に夫々が一票の投票権持つ。

常任理事会の成立及び決議

第五十三条 常任理事会は過半数の常任理事の出席があれば成立するが会頭又は会頭代理者の出席は欠かせない。そして、出席者の過半数の票で事を決める。委任状による常任理事の出席は認められない。表決可否同数の場合は議長が採決票を持つ。会議の際は議長と秘書役が署名した議事録を作成し登記しなければならない。

会頭の職務権限

第五十四条 会頭の職務権限は次の通りである。

(a) 総会、理事会及び常任理事会を招集し、主宰する。

(b) 法廷内外で本会議所を代表する。

(c) 本会議所の事務を監督する。

(d) 支部、代理事務所、部会の活動を取り締まる。

(e) 有給職員を採用し、解雇し、その給料、手当を決める。

(f) 緊急応対を要する事態の発生に際して、所要処置を取る。但し、その場合は次回の理事会及び、常任理事会で、その経緯を報告せねばならない。

副会頭の職務権限

第五十五条 副会頭の職務権限は次の通りである。

(a) 会頭を補佐する。

(b) 会頭に支障がある場合、或いは不在の際等に対して会頭は、予め会頭の代わりを務める副会頭の順序を決める事が出来る。但し、これについては常任理事会の承認を必要とする。

常任理事の職務権限

第五十六条 常任理事の職務権限は次の通りである。

(a) 自己の職務を通じて会頭を補佐する。

(b) 会頭、副会頭に支障がある場合、或いは不在の際は、予め、常任理事会の他のメンバーの承認を得て、会頭が決めた順序に従って、会頭の代理を務める。

(c) 会議所業務を管理、調整、監督する。

(d) 財務、会計一切を管理、調整、監督する。

常任理事の任期

第五十七条 常任理事の任期は一月一日から一年間であり、再選される事が許される。

空席代替に選任された後任の任期は前任者の任期残存期間である。

常任理事の報酬

第五十八条 常任理事は無報酬である。

 

第八章 部 会

部会の設置

第五十九条 本会議所に、その事業を推進する為、会員の業種に応じて、部会を置く。

部会の新設、組織、及び廃止は常任理事会の許可及び理事会の承認を必要とする。

部会のメンバー

第六十条 夫々の部会は部会長一名と正会員である不特定の人数のメンバーで構成するが、部会構成の為のメンバーの最小必要数は十名である。

部会長は部会のメンバーが選出するが、本会議所の会頭の承認が必要である。部会長は最小限二名の副部会長を選ぶ。

第六十一条 正会員は本会議所入会の際、自社の主要営業種目に基づいた部会(主要部会)に登録しなければならない。

第一項 本条の上記規定とは別に、各会員が一つ以上の部会のメンバーとなり、そこに登録する事も可能である。

第二項 然しながら、正会員が本定款第九条b項及び特定規則で規定されている権利が行使出来るのは所属する主要部会に於いてのみである。

 

第九章 委 員 会

委員会の設置

第六十二条 本会議所の事業推進に必要な措置の研究、討議、及び実施を目的として、会議所は、常任理事会の許可及び理事会の承認を得て、委員会を創設する事が出来る。

委員会のメンバー

第六十三条 委員会は委員長一名と不特定の人数のメンバーで構成する。委員長は会頭が常任理事会のメンバーの中から選ぶ。そして委員長は少なくとも二名の副委員長と他のメンバーを正会員又は正会員が指名する者の中からこれを選ぶ。

 

第十章 事 務 局

事務局の設置

第六十四条 事務を処理する為に事務局を置く。

事務局長

第六十五条 事務局には事務局長一名を置き、それが統括する。

事務局長は、常任理事会の決議に基づいて、会頭がこれを任免する。

第六十六条 会頭は、事務局が、規則正しい活動が出来る為に、常任理事会の承認を得て、常勤又は臨時の事務局長代理を任命する事や、必要作業の為の臨時協力者を契約する事が出来る。

事務局の規則

第六十七条 前二条を除いて、事務局に関するその他の事項は常任理事会の決議を経て、別に規定される。

 

第十一章 会 計

会計年度

第六十八条 本会議所の会計年度は毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わる。

収 入

第六十九条 本会議所の経費は、入会金、会費、寄付金又は補助金、その他の収入を以って、これに当てる。

 

第十二章 会議所書類

定款及びその他の書類の備え付け

第七十条 会頭は定款、規則、通達、会員名簿、総会議事録及び理事会、常任理事会議事録を本会議所事務局に備え付けて置かねばならない。

会頭は本第十条e項に基き、会員がこれらの書類の閲覧を求めた時は、正当な理由が無くては、これを拒んではならない。

事業報告、決算書類の提出

第七十一条 事業報告及び決算書類の提出は次に従う:

(a) 会頭は定期総会の開催日の一週間前迄に、下記の書類を監事会の審査に委ねなければならない:

1.事業報告書

2.貸借対照表

3.収支決算書

4.財産目録

(b) 監事会は前項の要領で提出された書類を審査し、定期総会の実施日の前日迄に監事二名又はそれ以上が連署した意見書を会頭に提出しなければならない。

(c) 会頭は前項の監事会意見書を添えて、a項で述べられた書類を総会に提出し、その承認を得なければならない。

(d) 会頭は定期総会の実施日の一週間前迄に a項の書類を事務局に備えて置かねばならない。

(e) 会頭は本定款第十条e項に従って、会員が a項で述べられた書類の提示を求めた時は、正当な理由無くして、これを拒んではならない。

 

第十三章 解 散

第七十二条 本会議所は、その目的で招集された臨時総会で、正会員の四分の三が出席し、出席者の少なくとも三分のニの同意票があれば、解散となり、その場合、その総会はその時期に存在する会議所財産の処分を決めねばならない。


(2008年10月10日付総会で承認済)

 

Pdf ブラジル日本商工会議所定款(PDF)

お知らせ