ブラジル日本商工会議所定款
1940年5月29日設立、 サンパウロ市第4証書登記所(メデイロス)の民事団体登録簿A-1、登録番号第9号、サンパウロ州政府官報1940年5月29日付公布。
第1章 名称と性格、所在地、目的、存続期間、事業及び施行規則
| 名称と性格 |
| 第1条 |
本会議所はブラジル日本商工会議所(以下会議所と略称する)と称し、非営利民事団体であり、政治的な目的に使用されず、本会議所定款と適用されるべき法規に従って運営される。 |
| 所在地 |
| 第2条 |
本会議所は本部をサンパウロ州首都ベラビスタ区パウリスタ大通475番地13階、郵便コード番号01311-908号に、そしてその司法区をサンパウロ市に置き、ブラジルの他の都市に支部又は代理事務所を設置する事が出来る。 |
| 目的 |
| 第3条 |
本会議所は次の目的を持つ。 |
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Ⅰ- |
ブラジルと日本との間の経済交流、貿易の助長、並びに両国間の商工業の促進と協力。 |
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Ⅱ- |
会員の商工業活動の上での相互啓発への協力。 |
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Ⅲ- |
ブラジルと日本の政府や関係機関への会員の商工業活動に関する総合的な意見の提出。 |
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Ⅳ- |
会員の商工業活動より生ずる諸問題の友誼的解決の仲介。 |
| 事業 |
| 第5条 |
本会議所はその目的達成の為、次の事業を行う。 |
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Ⅰ- |
ブラジルと日本間の経済交流並びに、両国間の商工活動に関する調査及び、資料の収集。 |
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Ⅱ- |
ブラジル産業、経済並びに之に係わる法規の研究発表。 |
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Ⅲ- |
本会議所の目的を達成する為、全ての公共及び民間機関、団体との必要な関係の維持。 |
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Ⅳ- |
ブラジルと日本の経済に付いての講演会や懇談会の開催。 |
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Ⅴ- |
機関紙の発行。 |
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Ⅵ- |
工場見学、地方産業の視察。 |
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Ⅶ- |
会員及び会員の従業員の為の各種講演会、技術研修会、及び技術競技会の開催。 |
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Ⅷ- |
会員相互の親睦に資する行事の開催。 |
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Ⅸ- |
ブラジル人社会、日本人社会での慈善、教育行為を通じてする本会議所の紹介活動も含めた、本会議所の目的達成に直接、間接的に貢献するその他の事業。 |
| 施行規則 |
| 第6条 |
総会承認を必要とする各種選挙規則を除いて、本定款の施行規則は常任理事会が起案し、理事会の承認を要するものとする。
単項: 部会や委員会が定める内部規定については常任理事会の承認を要するものとする。
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第2章 会 員
| 会員の種類 |
| 第7条 |
本会議所の会員は次の2種類とする。 |
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Ⅰ- |
法人会員 |
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Ⅱ- |
個人会員 |
| 会員の定義と資格 |
| 第8条 |
会員とは、ブラジルで、貿易、商業、工業、金融、保険、運輸、倉庫、産業組合、法律、会計事務所、その他、これに関係ある業務に 従事している法人又は個人で、本会議所の目的に賛同して、それに加入しているものをいう。又上述の商行為(自営業含む)をしていない個人でも常任理事会の承認があれば入会を認める事がある。
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| 会員の権利 |
| 第9条 |
夫々の会員は次の権利を持つ。 |
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Ⅰ- |
総会で1票の議決権 |
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Ⅱ- |
理事、監事選挙の際に、立候補する権利。その候補者に指名される権利。その候補者を指名する権利 |
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Ⅲ- |
理事又は監事に選出される権利 |
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Ⅳ- |
部会メンバーとなる権利 |
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Ⅴ- |
委員会委員を指名する権利。委員会委員に指名される権利 |
| 会員のその他の権利 |
| 第10条 |
会員は次に掲げる権利を持つ。 |
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Ⅰ- |
本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける |
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Ⅱ- |
本会議所が主催する講演会、会合、講習会、工場見学、産業視察、その他の行事に参加する。
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|
Ⅲ- |
本会議所の施設を使用する。 |
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Ⅳ- |
前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。 |
|
Ⅴ- |
本会議所の定款、規則や総会、理事会、常任理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財産目録の閲覧を求める。 |
| 会員の入会 |
| 第11条 |
本会議所の会員になることを希望する者は、所定の用紙に必要事項を書き込み2名の推薦会員の署名を得て届け出るものとする。 |
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| 第12条 |
入会希望者は常任理事会の承認を得て、入会金及び第1回会費の支払いを完了した後、会員としての資格を取得する。 |
| 法人会員の義務 |
| 第13条 |
法人会員は入会時、或いは、その代表者の変更の都度、下記を通知せねばならない。 |
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Ⅰ- |
会社設立契約、又は現行定款、選任議事録或いは委任状に基づいた、その法人の正式代表者の氏名と肩書き、 |
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Ⅱ- |
その法人の本会議所に対する代表として登録される者の氏名と肩書き。 |
| 入会金と会費 |
| 第14条 |
会員は入会時又は所定の期日迄に、入会金と会費を納付しなければならない。会員は会議所の会費規定に基づいて会費を負担する。
単項: 会議所への入会を申し込み、其の手続きを完了しながら、60日を経過して入会金や会費を滞納する場合は、其の入会は無効になる。
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| 会員名簿 |
| 第15条 |
会員は全て正規の会員名簿に登録され、それには夫々の代表者の名前の他、必要事項が注記される。
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| 会員証 |
| 第16条 |
本会議所は会員に会員証を配布する。会員は退会、又は除名の場合は直ちにその会員証を会議所に返却しなければならない。退会者又は被除名者が会員証を返却しないか或いは返却を拒絶する場合は、その会員証は自動的に無効とし、会議所に保存するその旨の登録が効力を持つ。
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| 会員の責任 |
| 第17条 |
会員は単独、又は連帯たるを問わず、会議所が結んだ債務の責任は負わない。
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| 会員の退会 |
| 第18条 |
会員が本会議所からの退会を希望する場合は、会議所会頭にあて、書類でその旨を、退会希望日の少なくとも10日前までに通知する必要がある。
単項:退会希望を表明した会員は退会前に会費及び諸参加費等を完納しなければならない。
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| 会員の除名 |
| 第19条 |
会員は正当な理由があれば会議所から除名される。 |
| 1 |
正当な理由とは下記の行為がなされた場合をいう。 |
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Ⅰ- |
定款で決められた会員の責務に不履行・遅延があり、それを警告したにも拘らず会員がそれを履行しない場合、但し入会金、会費の滞納については本条第3項に基づく。 |
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Ⅱ- |
個人会員又は法人会員の代表者が、会議所内、或いは、会議中、又は会議所での集会で会員として相応しくない行為をした場合。 |
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Ⅲ- |
会員又はその協力者が会議所から任命されて特定の職務を実施中にそれに不適当な行為をした場合。 |
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Ⅳ- |
会議所の信用、権威を失墜させる行為をした場合。 |
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| 2 |
上記の事由の究明には特別に構成された調査委員会が設けられ、其の委員会の決定は常任理事会に提出され、そこで適用されるべき措置が決められる。 |
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| 3 |
会費支払い期限後3か月を経過しても会費を支払わない会員に対して会議所は通告書を発送して即時決済を促す。其の後更に3か月経過しても会費納入の意図がないと判断される場合、常任理事会はその職権を行使してその会員を除名する。 |
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| 4 |
会員名簿から除名する場合は、該当会員に前以て書式で除名事由を伝え、通告受領後15日の期間をその会員の自己弁護の為に与えるが、其の期間中に返答が無いか、又は常任理事会がその返答が不十分と判断する場合は、常任理事会の決定で、その会員を除名する。尚、この決定受領後15日以内であれば、該当会員は書式でそれに対する異議申し立てを、会頭を通じて理事会に提出する事が可能で、それを受けた理事会は同じく15日以内に上記決定に対し、取消し不可能な審査結果を出す。 |
| 付則 |
| 名誉会員の定義、資格及び権利 |
| 1 |
名誉会員とは、本会議所に対する顕著な功績が認められ又は社会的に重要な役職を歴任し、その職責を遂行している故を以て常任理事会の協議により選出され、当該本人が受諾した場合に就任する個人をいう。 |
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Ⅰ- |
名誉会員の会費は免除されるが、各種有料行事への参加費は負担する。 |
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Ⅱ- |
本定款第9条に掲げる会員の権利は行使出来ない。 |
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| 2 |
名誉会員は本定款第10条に掲げる下記の権利を持つ。 |
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Ⅰ- |
本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける |
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Ⅱ- |
本会議所が主催する講演会、会合、講習会、工場見学、産業視察、その他の行事に参加する。 |
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Ⅲ- |
本会議所の施設を使用する。 |
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Ⅳ- |
前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。 |
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Ⅴ- |
本会議所の定款、規則や総会、理事会、常任理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財産目録の閲覧を求める。 |
第3章 総 会
| 総会の種類 |
| 第20条 |
総会は定期総会と臨時総会の2種類とする。 |
| 総会の決議事項 |
| 第21条 |
次の事項は総会の決議を経なければならない。 |
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Ⅰ- |
現会計年度の事業計画、収支予算並びに、その重大な変更に付いての決定。 |
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Ⅱ- |
終了会計年度の事業年度報告書、貸借対照表、収支決算書に付いての承認。 |
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Ⅲ- |
理事、監事の選任と解任および常任理事の解任 |
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Ⅳ- |
定款の変更 |
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Ⅴ- |
理事、監事及び会頭の選挙規則の承認とその変更 |
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Ⅵ- |
本会議所の解散 |
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Ⅶ- |
其の他の特別な重要事項 |
| 総会の開催時期 |
| 第22条 |
定期総会は毎年3月末迄に開催される。 |
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| 第23条 |
臨時総会は、会頭又は理事会が必要と認めた時、又は、少なくとも5分の1の会員が、全員が署名して、会頭に提出した書面で、十分な根拠に基づいてその開催を申請した場合、それは開催される。 |
| 総会の招集とその主宰 |
| 第24条 |
総会は会頭、若しくは会頭代理者が招集し、議長となる。総会の招集は少なくとも開催日の10日前迄に、会議所内の眼に付く場所に公示され、且つ全会員に書留郵便、電報、ファックス又は e-mail でその旨、通知しなければならない。その公示には討議される議題、及び其の開催日、時間、場所を明示する必要がある。 |
| 総会の成立 |
| 第25条 |
総会の第1回の招集では法律がそれ以上の数を要求する場合を除いて最低3分の1の数の出席で成立する、委任状による出席者も定足数に計算される。定足数不足で30分後に為される第2回招集の場合、総会は如何なる出席者数でも成立する。
単項: 但し、理事、監事、常任理事の解任や定款の改訂、理事、監事および会頭の選挙規則の承認及び改正の決議の為の総会の成立は、第2回の招集の際にも会員数の少なくとも3分の1の出席を必要とする。
|
| 代理投票 |
| 第26条 |
会員は総会で、代理者により代表される事が出来る。 |
| 1 |
法人会員で、本会議所に登録された代表者が出席出来ない場合は、対会議所代表者により指名された同会員が属する企業の代理者が代表者署名入り書面で決議に参加可能である。 |
|
|
| 2 |
会員企業内に代理者がいない場合、或いは個人会員が出席出来ない場合は委任状を以て他の会員に代理を依頼する事ができる。然し、其の代理者が総会で投票の権利を行使出来るのは会員の5名迄である。 |
| 総会での決議 |
| 第27条 |
総会での決議は出席者の投票の過半数で決める。総会議長は賛否同数の際の採決権を持つ。総会開催の際は、総会秘書役は決議内容を総会議事録として作成し登記しなければならない。 |
第4章 会議所の運営
| 構成 |
| 第28条 |
本会議所は理事会、常任理事会及び監事会によって運営される。 単項: 理事会、常任理事会及び監事会のメンバーは職権の乱用と会議所の目的からの逸脱行為の場合を除いて、会議所の社会的責務に対し、単独、連帯、付帯的の何らの義務も負わない。 |
|
|
| 第29条 |
本会議所は常任理事会の推薦により2名の名誉会頭と1名の名誉顧問を置く事が出来る。 |
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Ⅰ- |
名誉会頭:在ブラジル日本国特命全権大使、在日本ブラジル国大使 |
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Ⅱ- |
名誉顧問:在サンパウロ日本国総領事 |
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Ⅲ- |
名誉会頭並びに名誉顧問には会費は免除される。 |
|
Ⅳ- |
名誉会頭並びに名誉顧問は投票権を持たない。 |
第5章 理 事 会
| 理事会の構成 |
| 第30条 |
理事会は30名の理事により構成される |
| 理事の資格 |
| 第31条 |
理事会のメンバーは本会議所の会員である個人又は法人である事を要する。 |
| 理事の選任と解任 |
| 第32条 |
理事は総会により選任、又は解任される。 |
| 理事の選任要領 |
| 第33条 |
総会が理事を選任するが、その選任要領は選挙規則に規定され、理事に欠員が生じた場合には、補欠がその空席を補充する。 |
| 理事の任期 |
| 第34条 |
理事の任期は常に1月1日から2年間で、再選任が許される。空席に選任された補欠の任期は、前任者の任期残存期間である。 |
| 理事会の任務と権限 |
| 第35条 |
理事会の権限は次の通りである。 |
|
Ⅰ- |
理事の中から会頭選挙規則に準じ会頭を選挙で選び、選出された会頭に他の常任理事即ち副会頭および専任理事を指名する権限を付与する。 |
|
Ⅱ- |
会頭から提出された事項を検討する。 |
|
Ⅲ- |
下記の事項を審議して決定する |
|
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a) |
総会から提案された事項、但し、本定款或いは法律に反す提案は除外。 |
|
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b) |
総会での決議の為に提出される計画及び報告書。 |
|
|
c) |
定款、規則の変更に対する提案。 |
|
|
d) |
入会金、会費の設定、及びその基本的な変更に係わる事項。 |
|
|
e) |
部会、委員会の創設又は廃止の承認。 |
|
|
f) |
常任理事会からの提案事項、但し、本定款或いは法律に反する提案は除外。 |
| 理事会の招集 |
| 第36条 |
理事会は通常6ケ月毎に開催されるが、臨時理事会は会頭又は会頭代理者が必要と認めた時、或いは最小限10名の理事が要求した場合に、会頭又は会頭代理者が日時、場所並びに議題を明確にして開催の日の少なくとも7日前に通知して、これを主宰する。 |
| 理事会での投票権 |
| 第37条 |
理事会に出席した理事はその決議に際し1票の投票権を持つ。 |
| 理事会の成立及びその決議 |
| 第38条 |
理事会の成立には第1回の招集では理事の過半数の出席が要求されるが、その30分後の第2回招集では如何なる数の理事の出席でも成立する。 尚、理事会社の対会議所代表者がその会議に出席出来ない場合は、同人が書面で指名した同理事会社の代理者を出席せしめ、その決議に参加させる事が出来る。理事会は出席者の過半数の票の取得で事を決議する。投票での可否同数の場合は議長が採決票を持つ。 理事会開催の際は、会議の議長と秘書役が署名した議事録が作成され登記されねばならない。 |
第6章 監 事 会
| 監事会の構成 |
| 第40条 |
監事会は3名の監事と3名の補欠で構成される。 |
| 監事の資格 |
| 第41条 |
監事会のメンバー及び補欠は個人会員か、又は法人会員の本会議所に登録された代表者個人でなくてはならない。 |
| 監事の選任と解任 |
| 第42条 |
監事及び補欠は総会がこれを選任し、解任する。 |
| 監事の選任要領 |
| 第43条 |
総会が2年任期の監事及び補欠を選任するが、その選任要領は選挙規則で決められる。監事職に空席が生じた場合も同規則に従って補欠がそれを代替する。 単項: 監事会の会合で正監事は相互間で2年任期の監事会議長を選出する。 |
| 監事会の招集 |
| 第44条 |
監事会の会合は監事会議長が招集して通常3カ月毎に開催されるが、必要がある場合は何時でも臨時に開催が可能である。尚、会合の際には任命された秘書役は議事録を作成する必要がある。 |
| 1 |
監事会は補欠を含め最低3人で成立する。 |
| 2 |
監事会議長に支障がある場合には正監事の何れかが招集する。 |
| 監事の権限 |
| 第45条 |
監事の権限は次の通りである。 |
| Ⅰ- |
本会議所の業務、財産状況及び会計の監査。 |
| Ⅱ- |
定期総会に対し、年次事業報告書、及び決算書に関する意見書の提出。 |
| Ⅲ- |
必要な場合、理事会や常任理事会に出席して、その職責に係わる事項に付き意見を表明する。 |
| Ⅳ- |
理事および会頭選挙の選挙管理委員を勤め、監事会議長が選挙管理委員長になる。 |
単項: 個々の監事は、補欠も含めて、本定款第9条(会員の権利)に定める権利を行使出来るが、常任理事、理事ならびに部会または委員会の長となる事は出来ない。 |
| 監事の任期 |
| 第46条 |
監事及び補欠は常に1月1日から起算して2ヵ年の任期で再選が許される。空席に選任された補欠の任期は前任者の任期残存の期間である。 |
| 監事の報酬 |
| 第47条 |
監事及び補欠は無報酬である。 |
第7章 常任理事会
| 常任理事会の構成 |
| 第48条 |
常任理事会は13名のメンバー、即ち1会頭、4副会頭と8専任理事で構成され、又全員は常任理事とも称される。 |
| 常任理事会の目的 |
| 第49条 |
常任理事会は本会議所の業務執行の最高機関であり、本会議所を迅速且つ円満に運営する責任を持つ。 |
| 常任理事の選出要領 |
| 第50条 |
会頭は理事会によって本理事会のメンバー、即ち、その個人会員、或いは、法人会員の場合は本会議所に登録された代表者の中から選出される。その選出の要領は会頭選挙規則に従う。 副会頭あるいは専任理事に欠員が生じた場合、同規則に準じ会頭の指名により補充を行う。 |
| 常任理事会の招集 |
| 第51条 |
常任理事会は通常毎月1回、そして臨時常任理事会は、会頭が必要と判断した場合、会頭がこれを招集して開催する。 |
| 常任理事会での投票権利 |
| 第52条 |
常任理事会に出席した常任理事は、その会議での決議の際に、夫々が1票の投票権持つ。 |
| 常任理事会の成立及び決議 |
| 第53条 |
常任理事会は過半数の常任理事の出席があれば成立するが会頭又は会頭代理者の出席は欠かせない。そして、出席者の過半数の票で事を決める。委任状による常任理事の出席は認められない。表決可否同数の場合は議長が採決票を持つ。会議の際は議長と秘書役が署名した議事録を作成し登記しなければならない。 |
| 会頭の職務権限 |
| 第54条 |
会頭の職務権限は次の通りである。 |
| Ⅰ- |
他の常任理事(副会頭、専任理事)を指名する。 |
| Ⅱ- |
会頭が定められた任期中に不可抗力的な理由により辞任する場合、副会頭、専任理事の中から後任を指名し、理事会にその旨を通知する。 |
| Ⅲ- |
総会、理事会及び常任理事会を招集し、主宰する。 |
| Ⅳ- |
法廷内外で本会議所を代表する。 |
| Ⅴ- |
本会議所の事務を監督する。 |
| Ⅵ- |
支部、代理事務所、部会の活動を取り締まる。 |
単項: 緊急応対を要する事態の発生に際して、所要処置を取る。但し、その場合は次回の理事会及び、常任理事会で、その経緯を報告せねばならない。 |
| 副会頭の職務権限 |
| 第55条 |
副会頭の職務権限は次の通りである。 |
| Ⅰ- |
会議所業務を管理、調整、監督する。 |
| Ⅱ- |
財務、会計一切を管理、調整、監督する。 |
単項: 自己の職務を通じ会頭を補佐し、会頭に支障がある場合、或いは不在の場合等には、会頭職務を代行する。 |
| 専任理事の職務権限 |
| 第56条 |
専任理事の職務権限は次の通りである。 |
| Ⅰ- |
会議所業務を管理、調整、監督する。 |
| Ⅱ- |
財務、会計一切を管理、調整、監督する。 |
単項: 自己の職務を通じ、副会頭を補佐し、副会頭に支障がある場合、或いは不在の場合等には、副会頭職務を代行する。 |
| 常任理事の任期 |
| 第57条 |
常任理事(会頭、副会頭、専任理事)の任期は選任後1月1日から起算して1期2年間とする。空席代替に補充された後任の任期は前任者の任期残存期間である。 |
| 1 |
会頭の任期は原則2期連続4年までとする。 |
| 2 |
副会頭および専任理事は会頭による再指名が許される。 |
| 常任理事の報酬 |
| 第58条 |
常任理事は無報酬である。 |
第8章 部 会
| 部会の設置 |
| 第59条 |
本会議所に、その事業を推進する為、会員の業種に応じて、部会を置く。 部会の新設、組織、及び廃止は常任理事会の許可及び理事会の承認を必要とする。 |
| 部会のメンバー |
| 第60条 |
夫々の部会は部会長1名と会員である不特定の人数のメンバーで構成するが、部会構成の為のメンバーの最小必要数は原則として10名である。部会長は部会のメンバーが選出するが、本会議所の会頭の承認が必要である。部会長は最小限2名の副部会長を選ぶ。
|
|
|
| 第61条 |
会員は本会議所入会の際、自社の主要営業種目に基づいた部会(主要部会)に登録しなければならない。 |
|
1 |
本条の上記規定とは別に、各会員が一つ以上の部会のメンバーとなり、そこに登録する事も可能である。 |
|
2 |
然しながら、会員が本定款第9条Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで規定されている権利が行使出来るのは所属する主要部会に於いてのみである。 |
第9章 委 員 会
| 委員会の設置 |
| 第62条 |
本会議所の事業推進に必要な措置の研究、討議、及び実施を目的として、会議所は、常任理事会の許可及び理事会の承認を得て、委員会を創設する事が出来る。 |
| 委員会のメンバー |
| 第63条 |
委員会は委員長1名と不特定の人数のメンバーで構成する。委員長は会頭が原則として常任理事の中から選ぶ。そして委員長は少なくとも2名の副委員長と他のメンバーを会員又は会員が指名する者の中からこれを選ぶ。 |
第10章 事 務 局
| 事務局の設置 |
| 第64条 |
事務を処理する為に事務局を置く。 |
| 事務局長 |
| 第65条 |
事務局には事務局長1名を置き、それが統括する。 |
|
1 |
事務局長は常任理事会の事前承認の下に、有給職員を採用し、解雇し、その給料、手当を決める。 |
|
2 |
事務局長は、常任理事会の決議に基づいて、会頭がこれを任免する。 |
|
|
|
| 第66条 |
会頭は、事務局が、規則正しい活動が出来る為に、常任理事会の承認を得て、常勤又は臨時の事務局長代理を任命する事や、必要作業の為の臨時協力者を契約する事が出来る。 |
| 事務局の規則 |
| 第67条 |
前2条を除いて、事務局に関するその他の事項は常任理事会の決議を経て、別に規定される。 |
第11章 会 計
| 会計年度 |
| 第68条 |
本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
| 収入 |
| 第69条 |
本会議所の経費は、入会金、会費、寄付金又は補助金、その他の収入を以って、これに当てる。 |
第12章 会 議 所 書 類
| 定款及びその他の書類の備え付け |
| 第70条 |
会頭は定款、規則、通達、会員名簿、総会議事録及び理事会、常任理事会および監事会の議事録並びに監事会意見書を本会議所事務局に備え付けて置かねばならない。 会頭は本第10条Ⅴ号に基づき、会員がこれらの書類の閲覧を求めた時は、正当な理由が無くては、これを拒んではならない。 |
| 事業報告、決算書類の提出 |
| 第71条 |
事業報告及び決算書類の提出は次に従う: |
| 1 |
会頭は定期総会の開催日の1週間前迄に、下記の書類を監事会の審査に委ねなければならない。 |
|
Ⅰ- |
事業報告書 |
|
Ⅱ- |
貸借対照表 |
|
Ⅲ- |
収支決算書 |
|
Ⅳ- |
財産目録 |
|
|
|
| 2 |
監事会は前項の要領で提出された書類を審査し、定期総会の実施日の前日迄に監事2名又はそれ以上が連署した意見書を会頭に提出しなければならない。 |
|
|
|
| 3 |
会頭は前項の監事会意見書を添えて、第1項で述べられた書類を総会に提出し、その承認を得なければならない。 |
|
|
|
| 4 |
会頭は定期総会の実施日の一週間前迄に第1項の書類を事務局に備えて置かねばならない。 |
|
|
| 5 |
会頭は本定款第10条Ⅴ号に従って、会員が第1項で述べられた書類の提示を求めた時は、正当な理由無くして、これを拒んではならない。 |
第13章 解 散
| 第72条 |
本会議所は、その目的で招集された臨時総会で、会員の4分の3が出席し、出席者の少なくとも3分の2の同意票があれば、解散となり、その場合、その総会はその時期に存在する会議所財産の処分を決めねばならない。 |
(2011年3月11日 第61回定期総会で承認済)
ブラジル日本商工会議所 定款改定歴
|
設立登記
|
1940年05月29日
|
改定登記
|
1976年11月22日
|
|
改定登記
|
1940年10月22日
|
改定登記
|
1979年05月16日
|
|
改定登記
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1941年10月11日
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改定登記
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1981年05月15日
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改定登記
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1951年06月01日
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改定登記
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1983年03月07日
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改定登記
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1954年11月27日
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改定登記
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1996年10月16日
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改定登記
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1956年05月15日
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改定登記
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1998年10月23日
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改定登記
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1957年06月06日
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改定登記
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2002年08月26日
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改定登記
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1962年01月15日
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改定登記
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2003年11月18日
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改定登記
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1970年09月28日
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改定登記
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2008年11月07日
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改定登記
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1973年03月13日
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改定登記
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2010年08月11日
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改定登記
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1975年01月20日
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改定登記
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2011年03月
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ブラジル日本商工会議所定款(PDF)