JD—006/21
2021年1月8日
会員各位
ブラジル日本商工会議所 事務局
在サンパウロ日本国総領事館より以下の通り新たな水際対策措置についての情報をいただきましたので共有いたします。
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-----Original Message-----
From: UEDA MOTONORI [mailto:motonori.ueda-2@mofa.go.jp]
Sent: Friday, January 08, 2021 3:55 PM
To: Câmara Japonesa <secretaria@camaradojapao.org.br>
Cc: NAKANO NAOKI <naoki.nakano-2@mofa.go.jp>; MORITA SATOSHI <satoshi.morita@mofa.go.jp>
Subject: 【周知の御依頼】日本の新たな水際対策措置につきまして
ブラジル日本商工会議所事務局 御中
いつもお世話になっております。
在サンパウロ総領事館の上田です。
日本で緊急事態宣言が発出されたことを受けて、本日(8日)、新たな水際対策措置が決定され、日本への全ての入国者・再入国者・帰国者(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明の提出しなければならないことになりました。
本決定の主な内容は以下のとおりです。
●非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
●入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)(※)から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めます。
※ ブラジルは入国拒否対象国・地域に指定されています。
●上記において、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。
●上記の措置は、1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する方から適用されます。
(注)ブラジルの中でもサンパウロ州に関しては、今月6日付けで「国内で変異ウイルスの感染者が確認された地域」に指定されたため、過去14日以内にサンパウロ州に滞在歴がある日本人が日本に帰国する場合には、1月10日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する方から出国前72時間以内の検査証明の提出が求められることになっています。
変異ウイルスが早い段階で見つかった国・地域においては、日本人が日本に帰国する場合でも出国前検査証明を取得しなければならないという取扱いが既に始まっているのですが、日本の空港で検査証明を提出できない方が散見されているようですので、上記の内容について、会員企業様に周知をしていただくことはできませんでしょうか。
御不明な点等がある場合には、当館まで御連絡くださいとお伝えいただますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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在サンパウロ日本国総領事館 経済班
上田 基仙
UEDA Motonori(Senhor.)
Consul, Departamento de Economia,
Consulado Geral do Japao em Sao Paulo
TEL : +55(11)3254-0100
FAX : +55(11)3254-0110
E-mail : motonori.ueda-2@mofa.go.jp
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